第4章 教育改革論
 
諸教科の統合としての郷土教育
 
 牧口のこの『創価教育学体系』が、教育学界・教育界の現状に対する激烈な批判から生
まれたものだから、対案としての教育改革論が展開されることは当然のことである。これ
は「国家教育の破産と対策」という文言が象徴している(文庫本V、15頁以下)。
 しかも、彼の改革論は教育そのもののあり方から教育制度、教員待遇論、さらには文字
の改良にまで至る広範多岐にわたっている。このうち半日学校論と学校自治論、そして教
員養成論の一部は文脈の関係から前章「創価教育論」において紹介したので、本章はそれ
以外の、そして今日の状況からみて注目すべき牧口の提言を紹介することにした。その第
一歩が郷土教育である。
 牧口は、種々多数の教科が被教育者、とくに義務教育課程の児童の頭の中で、いかに
たなら各個ばらばらにならず、有機的連関性をもって納まるか、ということに腐心した。
彼は、履修の起点と終点なしいは中心点において、諸教科を統合する教科を学習させるこ
とが最善の策と考えた。
 「古今を通じ東西にわたる多岐多端の諸教科は、畢竟中心に帰着する手段としてこそ初
めて有機的な知識体系を形成するものと考える。ところが従来の教育はこの点に少しも意
図されるところがなかったため、折角の知識も散漫で統一がない」(同、183頁)。
 「修身〔倫理〕も地理も歴史その他の社会生活に関する教科も、また理科博物〔生物・
地質・鉱物〕やその他の自然界の生活に関する教科も、この総括的統合教科によって初め
て渾然たる体系となって、そこに学問をした効能が顕れるようになる」(同、186頁)。
 そういう統合教科に最もふさわしいものとして、牧口は郷土教育を選んだのである。で
は、なぜ彼が郷土教育こそ最もふさわしい科目と考えたかというと、郷土こそ児童が諸事
物の有機的統合社会として最もなじんだものであり、有機的統合態として最も理解しやす
いものだからである。
 「郷土とは、児童が生まれ落ちて以来永い期間毎日刺激され、心意に固着して放れられ
ず、忘れようとしても忘れられないものである。その郷土に関する知識を整理して一系統
のものとし、これを郷土科と名づけて、諸教科の連絡統合の起終点もしくは中心点とする
ならば、……自然的で少しも無理がなくて、一切の知識・観念の統合連絡がうまく行くこ
とであろうと思う。……
 要するに、私は諸教科教育の統合中心として強くこの教科を教育学の体系における中枢
的位置に据えて、そのことによって現在の教科案の大整理を行い、冗費徒労を省き、大い
に児童の学習負担を軽減してやりたいと思う」(同、二〇四〜二〇五頁)。
 このように、牧口は教育一般の次元で郷土教育の意義を高く唱えるが、牧口からすれば
当然のことながら、彼は他ならぬ創価教育の次元でもその枢軸として位置付ける。
 「人間は郷土という自然と社会との環境に調和して生活することによって価値を獲得し、
さらにその上に独特の個性に応じた利・善・美の価値を創造して生活し、それによって社
会の文化に貢献し、もって無意識ながらも、世に生まれた本懐を遂げたことを満足するも
のである。被教育者をここまで指導して来ることができれば、それがわれわれが目標とし
ている創価教育の期するべき所である」(同、189頁)。
 
 良い教育の源は良い教師
 
 牧口は、いかに教育制度を改革しても、良い教師を持たねば改革の効果はでない、とい
 う。
 「要するに教育の改造における根底は教師自身であって、教師の不完全に基づく肌割
は、他のどのような機関を改良しても結局のところ改善は不可能であって、枝葉末節の修
繕にすぎない」(文庫本V、119頁)。
 「教育活動の主体である教員の質の選択を放漫にしていては、いかに教員の監督に周到
を極めても、所詮は徒労に終わらざるをえない。だから今後はこの点を重視し、教員の質
の改良に力を注ぐべきである。
 教員選抜を慎重に行って良い人材を吸収すること。そして、これら人材を統御し指導す
る力量がある人物を彼らの統括者に据えるべきである。そうすれば教員監視督励の役所・
要員などどれほど縮小しても毫も支障はない。
 では、どうやって有能な教員を選抜し、また彼らを統括できる有能者を得られるのか。
〔それは有能な校長を得ることである。つまり〕秩序立った試験〔検言制度を設けて先ず
学校長候補者を選抜し、これを十分に信任して相当の敬意を表し、現在の〔教員中の〕不
良者・無能者の指導または淘汰に自由に手腕を振るわせ、向かうべき進路を明確にする方
法が、目下の現状に鑑み最良方策と信じる」(同、一一四頁)。
牧口は、義務教育学校の校長および校長候補者である上席教諭任用の検定試験の具体的
類例を、医師・薬剤師・法曹(裁判官・検察官・弁護士)・高等文官(今の国家公務員I
種試験に合格したエリート官僚に相当)の国家試験に求めている(同、115五頁〜116頁)。
つまり、大変高いレベルの人材を念頭においていることがわかる。
 そこで次に問題になるのは、どうやって校長適任者を選抜するか、である。そのために
は、まず校長の職責がどのようなものかを明らかにしておかなければならない。これにつ
いて牧口が期待する所を聴くことにしよう。
 「校長任務の第一の要件は平和な学校の建設である」(同、110頁)。
 さらには大別して以下のような二つの職責がある(同、109〜110頁)。
 (1)教育法令にある学校長の行政事務。
 すなわち法規上の監督を受けつつある学校統制上に欠陥の生しることを防ぐ、という消
極的行政事務。
 (2)積極的に児童の教育に直接有効であるべき創価的な職務。
 すなわち部下の教師の職務の能率を増加する指導力として働くこと。もしくは、せめて、
熱心有為な優秀教師の自発的能力の発揮を阻害しないだけの働きが学校長の第一の務めと
言わなければならない。
これに比べれば、帳簿などの整頓や、監督官庁への応答や、関係方面への交際等にいた
ってば、副次中の副次的価値の仕事である。もっとも、中には積極的本務の遂行の基礎と
なるべきものも少しはあるから、もとより総てを省略してよいという意味ではない。
 要するに教育の本質に対する価値観からして枝葉末節に属する行政的・機械的事務は事
務員などの補助的職務を担当する者に行わせて沢山である。
 行政事務は一定の法規に抵触するか否かを見分け、これを記録し報告して監督励行の
資料とすればよいのであるから、だれにでもその見分けさえつく者であれば務まる。
 〔しかし〕児童の教育に直接有効であるべき価値創造の積極的実務に至っては、これこ
そ教育の本質的業務に属していて、平凡な人間には務まらぬものである。
 こうした職務を担うべき学校長の選抜方法として、牧口は次のような提案をする。
 「学校が円満に社会の要求する教育を遂行する為には、これを統括する任にある学校に
は教育材料上の知識と教育方法上の知識技能の外、一定水準以上の学校統括上の知識手腕
が必要である。こうした資格をもつ人材を選抜する為に、それに適した検定制度を設けて、
その合格者を学校長に選定することを主張する」(同、107頁)。
 次に問題なのは、こうした校長、さらには一般教員の人格や勤務状態をだれが公正に判
定できるか、ということである。牧口は、視学(今の指導主事に相当か)や自治体首長な
どが現在はその任に当たることになっているがそれは実効性がはなはだ少ないと言い、これを
保護者や住民が当たれば充分に行える、と牧口は言う。
 「強窃盗ほどの事件なら直接害毒を流すから一刻も捨てておけないから、それを除去す
る為には国家権力の発動が必要であるから社会に警察・検察・裁判所等を常備しておかな
ければならないが、教員の非常識を防ぐのは全くそれとは事情が違う。だからそれを判定
するようなことはことさらに特別の役人は必要がない。朝夕児童の成績を見ている両親等
や地域住民が夙にかつ充分知っているところである」(同、119頁)。
 このような牧口の説は、彼の学校自治論と通じ合うものであることは言うまでもない。
 
 教育研究所の設置
 
 牧口は教員の研究・研修機関として、教育研究所の設置を提案する。
 彼がこうした提案を行う本意は次のようである。
 「教育という非常に複雑で系統的な計画を要する大事業において、完全にその目的の達
成を期する為には、とうてい個人の僅かな経験と思索では不可能なものであって、必ず多
数の各種各方面の有識者の協同により、しかも均しく教育ということの本質を理解し、そ
の大目的を意識して、この分業的共同作業に努めてこそ初めて行われるものである。とくに
組織的・科学的教育の大企画を実現する為には、計画機関と実行機関との確然とした分
業が必要であることを意識し、双方が互いに理解し合い、完全な協力の下に遂行されなけ
ればならない」(文庫V、159〜160頁)。
 そして、この計画機関、ことにその最高中枢に位置するものは、後に紹介する教育参謀
本部であろう。この計画機関をバックアップするものとして、本研究所が考えられている
ようである。
 つまりこの研究所は「一国の教育の策謀上の参考としての、権威ある研究機関でなけれ
ばならないので、……政治・経済・思想など百般の社会の動揺の圏内に立脚しながらも、
しかしその動揺に左右されることなく研究・教育が行われるよう企画し、設置し、さらに
は擁護しなければならない」(同、159頁)。
 なお、この研究所は差し当たっては国立機関と考えているが、彼の本意はそこにはない。
「理想的なのは民間篤志家の醵金によって、私立の研究所ができるならば、これこそ理想
的なものが得られるだろう」(同前)。これは、後に見る彼の学校民営化論、ならびに教育
権確立論、つまり先に見た教育自治権(同、190頁以下)と相い通じるものがある。視
点を変えていえば、教育は支障・弊害のないかぎり、できるだけ国家権力から距離をおこ
うというのが、牧口教育思想なのであろう。
 だからか「本教育研究所は従来の附属学校等のょうに、ただ単に法規の従順な実施を試
みる技術的実験所のようなものに止まらず、進んで法規そのものの妥当性までも検討する
ことを目的とするのであって、国法に抵触しない限り自由の位地が保証されて自由に研
究が行えるものでなければならない」と言うのである(同、161〜162頁)。
 先に示唆した通り、本研究所は研修機関でもある。そこでその主な内容を紹介する(同、
163〜166頁)
一、(1)創価教育学の高級技術者として、部下の教員を指導できる〔人材を養成する〕
研修所であって、教育技術の熟練と指導を目的とし、普通の教員教育の上に創価教育を施
そうとするものである。(2)附属学校を持ち、その理想的経営による創価教育学の実験
証明所とする。(3)教育実験を広く内外教育者の〔研究〕結果と比較綜合して新たな真
理を発見する研究所でもある。この三者の協同によって十分な機能の発揮を期するもので
ある。
二、学生は義務教育課程教員として数年の経験がある者の中から、とくに教育に関心の強
い者を募集し、一定程度の試験を行って選抜する。この試験の要項は左記の通り。
 @特に教育に強い関心をもつということの認定は、教育技術の熟練と優秀な成績との客
  観的証明を要すること。
 A教師としての必要な学問と、それを運用して被教育者を啓発できる技術の優秀な者。
 B在職中の勤務成績と同僚関係において問題が無いこと。
 C在職中の成績証明として何らかの自発的研究を行った者。
三、実地の練習と、学科の研究とを指導することでニカ年の課程とし、専門家として恥ず
かしくない学力と経験を備えていること。
四、教科目は左記の通り。
 @教育方法の実地練習およびその科学的指導。
 A教育原理と教育基礎学の研究の指導。
 B生活の根本原理として宗教の研究およびそれによっての理想的生活の指導。
五、学生の研究指導要旨。
 @教育実習の場である附属学校は半日制度とし、その授業を担当させ、他の半日をその
  〔教育実習の〕批評研究および諸学科の研究に従事させる。
 A各学科の研究指導は従来の受動的知識の伝授に止まらず何物かの自発的研究によって
  被教育者指導の能力を発揮させる。
 B被教育者の生活を指導する為に、利・善・美の価値創造の能力豊富な人格価値を涵養
  するには知識原理の指導応用により人生との関係をとくに研究指導する必要が
 C被教育者および教員の教育上の研究の興味ならびに発見は、発達進化の歴史的研究に
  よって啓発され涵養されるものだから、各科の高等普通学の上に学問技術の歴史的考
  察を行わせて、進化の理法を会得させる必要がある。
 D教育は要するに社会的生活の指導を目的とする。だから国民の実際的生活研究、すな
  わち社会の科学的考察を行うことが第一である。従来教育の重大な欠陥の一つは実際
  生活の考察をおろそかにしていたことだと信じる。だから本研究所は社会の各方面を
  詳細に研究することを重要な課題のIつとする。
 E知行合一、言行一致、目的と手段の一致・合一の訓練が必要である。自然的、無意識
  的、無計画的、不経済な生活を、意識的、合理的、計画的、経済的な生活に到達させ
  るよう指導することが教育の要旨であるから、人の師表である教育者には道徳生活の
  最高原理として宗教に対し相当の理解をもち、かつその選択方法を充分に研究理解さ
  せなければならない、と信じる。
 F健全な国民の養成は一に師表である者の徳化にまつ。正々堂々正邪の論議を行う勇気
  を養成し、感情に拘泥することなく自己反省、「過チヲ改ムルニ憚ル事ナカレ」の気
  風を徹底させる。
六、附属学校の経営要旨。
 特に貧困児童を収容することとする。すなわち研修者に純真に教育の興味を起こさせる
為には教育実習所である附属学校にすべからく貧困児童を収容するべきである。従来の附
属学校が有産階級の子弟の独占物であることの批判から、このように提案する。
 
学制改革要目
 
 牧口は十三項目の学制改革案を提言している(文庫本V、235〜236頁)。
 (1)知識の注入主義ではなくて反対に、知識すること、および価値創造を指導するこ
とを教育の主眼とし、学問専攻という一面的生活をさせずに、学問と職業並行の生活をさ
せ、広い意味の教育経済の手段によって、このことの達成を期するという前に述べたこと
からして、初等・中等・高等の教育全体に対して根本的に整理改廃ならびに補充を図るこ
 (2)各階級の諸学校の教育の実際化を図り、就学を強制しなくても学校が立ち行くよ
うに、生活に即した教育を施すことに改良すること。
 (3)学校卒業に附随する特権を廃止し、特別の職業に必要な人材は特定の試験制度を
設け、これによって人材を確保することにして、準備教育の自然消滅・入学難の除去を期
 (4)学校教育の社会生活化を図り、もって無意識的な社会生活者を社会を意識して生
活する者に発展させ、ついにその計画的生活にまで導くように教育を改革すること。そう
すれば画▽王義の弊害等の問題は自ずから解決するだろう。
 (5)教育の個人生活化を図り、学校を特権階級もしくは知能発達の優秀者等の独占に
まかせることかく、ことに社会生活上に問題な劣弱階級に公設教育機関の恵沢を多く及ぶ
ようにし、もって教育機会均等などの精神を発現すること。
 (6)教育能率の増進の強調および奨励の目的をもって、各方面の教育方法の研究を奨
励すること。
 (7)以上の改良教育の任を果たせるだけの人材を得る為に教員養成機関の改造を行う
 (8)教員の検定制度および登用制度の改革。
 (9)教権確立の為に〔行政からの〕監督の権限を制限するとともに学校の自治機関を
指導すること。
 (10)教育行政および教育統制の諸機関の整理改廃を実施すること。
 (11)教育争議調停機関ならびに教育擁護機関の指導奨励。
 (12)教育研究機関の設置。
 (13)教育方法の改良とともに教育材料として重要である国字の改良に着手すること。
 
 学校民営化論
 
 牧口は学校民営化論を提示しているが、その動機理由は要するに、民間が未成熟な時期
は国家が直接各種営業を実施した。日本の例でいえば明治維新後、紡績工場から製鉄所、
武器軍艦の製造所、さらには木材の製材所まで官営(国営)であったのが、民間の成熟化
につれて順次民営に移された経緯がある。すなわち国家が、監督行政・奨励行政の外に直
営行政までも行わねばならなかった時代があった。牧口は学校についても同じ論理で、民
営化を提唱するのである。
 「教育制度ないし学制改革案を論じるに当たって、その根底に横だわっている重要な事
項は教育の官営か民営かの問題、すなわち学校経営者の主従を官民のどちらにするか、と
言うことである。
 未開時代で産業が独立的発達がみられない間は官営の保護政策が時機に適するとされて
いても、民営事業が相当に発達した暁に、なおも創業初期の精神を墨守して民業と競争の
態度をとり、ついに官権を乱用し民権を圧迫してまでも、その自衛ないし繁栄を図る必要
はない、とされる。
 このことと同一の趣旨によって、教育の事業も明治維新後早々の民間に自発的経営の無
かった時代、またはあったとしても国家の統一が急務と見なされた時代においては官営本
意に画二することは悪くなかったとしても、今や時勢は進み知識階級の家庭では教育費の
多少よりは教育の良否と能率とに関心を多くもつ時代になった以上は、学校の経営におい
ても、今や根本的に方針を立て直さなければならない時機となったのではないか。
 この場合における判定の指導原理としてわれわれが忘れてならないことは、国家の生活
に障害となるような不完全ないし弊害あるものこそは〔国家が〕干渉、督励する必要があ
るが、善良に進歩した民営を制限する必要は毫もないだけではなく、むしろ進んで奨励す
べしというのである」(文庫本V、241〜242頁)。
 

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